岐阜東濃ボーイズ会則
第1条 (名称)
この会の名称は、岐阜東濃ボーイズ(以下「本会」という)と称する。
第2条 (目的)
本会は、次の項目を目的とする。
1 野球を通じ健康な身体・精神を築く。
2 野球を通じ礼節を重んじる人間の育成。
3 野球を通じ選手と保護者間の心身の健全な発達に努める。
4 野球を通じ選手間の友情・信頼を深め、更に他のチームとの友好関係を保つ。
5 野球技術の向上に努める。
第3条 (方針)
1 本会に入会を意とする選手、保護者は、第2条に定める目的を理解するとともに、日本少年野 球連盟の定める規定等を遵守する中学生(小学生も可)であれば、市町村を問わず加入を認め第2条を目的とした活動をする。
2 すべての学校行事は、本会の活動に優先する。
第4条 (会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
第5条 (役員)
本会に次の役員を置くことができる。
1 代表 1名
2 副代表 数名
3 総監督 1名
4 監督 1名
5 ヘッドコーチ 1名
6 コーチ 数名
7 会計 1名
8 会計監査 2名
9 事務局 数名
10 父母会長 1名
第6条 (事務局)
1 本会の事務局を代表宅に設置する。
2 事務局は、本会の活動を行うための諸事務を扱う。
第7条 (任務)
1 代表は、会を代表して会務を総理して総会を招集する。
2 副代表・総監督・監督は、代表を補佐し代表不在の場合はその代理を務める。
3 父母会長は、本会の行う活動を把握し会員に通知、総会、諸会議にて報告する。
4 会計は代表の承認を得、すべての出納をつかさどり総会において決算報告をする。また、次年度の予算案を策定し総会にて承認を得る。
5 役員(会計監査を除く)は、次年度の活動計画を策定し総会にて承認を得る。
6 会計監査は、本会の会計監査を行う。
第8条 (任期)
1 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。(毎年1月1日~12月31日)
2 任期中途の役員の辞任、解任があった場合でも新任役員は、前任者の任期を継ぐ。
第9条 (選出及び解任)
1 各役員の選出は、次の各号に掲げる者で構成する選出委員会にて選出される。
1 父兄
2 指導者
3 事務局・その他
2 本会の役員がチーム運営、選手育成に対し著しい不適任となる事情が認められた場合、総会の議決(3分の2以上) によって解任することができる。
第10条 (会計期間)
会計期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第11条 (会費)
1 会費は毎年の活動計画、毎年の活動費用を勘案し役員会(会計監査を除く)で検討、策定し第7条の4にこれを行う。
2 特例として、同時に二人以上の兄弟の入部がある場合は、他方を半額とする。
第12条 (入院見舞金)
会員の子供(選手)が、疾病又は負傷のため一週間以上の入院を必要とする場合は、見舞金として5,000円を支給する。
第13条 (弔慰金)
会員等が死亡したときは、弔慰金等として別表に掲げる費用を支出する。
第14条 (遠征負担金)
全国大会規模(鶴岡一人記念野球大会)の大会に選抜されて出場する場合は、遠征負担金として20,000円を支給する。
第15条(チーム運営の義務)
1 本会は、選手入団時に選手・保護者にチームの指導方針、団費の金額及び使途を説明し、承諾を得て入団していただく。
2 本会は、毎年定期に総会を開催し1年間の事業報告、決算報告、次年度の事業計画、予算書を保護者に説明し、承諾を得る。
3 本会は、上記2の総会資料を所属支部に提出する。
第16条 (総会)
1 総会は年一回開催し、次の議題について会員の承認を得るものとする。
1 役員の承認
2 前年度の活動報告・会計報告及び監査報告・承認
3 次年度の活動計画発表・予算案の承認
4 会則の改廃
5 その他必要事項
2 総会は、会員の3分の2の出席がなければ開くことができない。
総会に出席できない会員は、父母会長又は代表に議決権の行使を委任することができる。
この場合には、出席数の計算についてはこれをもって会員が出席したものとみなす。
3 総会の承認は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
4 必要があれば臨時総会を開催することができる。
第17条 (中途脱会)
本会を脱会する選手及び会員は、その意を代表に申し出ることにより、指導者会議、役員会の承認を得、本会を脱会することができる。
第19条 (その他の脱会)
次の各号に該当する場合、脱会することができる。
1 中学校(小学校の場合を含む)卒業による場合
2 保護者の転勤に伴う転校により練習、試合に参加できない場合
3 疾病又は事故等不測の事態により野球活動ができない場合
4 その他代表が承認した場合
第19条 (その他)
この会則にて補えない事項が発生した場合、その都度代表が役員を招集し協議を行いこれにあたる。
別表(第13条関係)
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範 囲 |
弔慰金等 |
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会員(保護者、監督及び野球指導者、代表、副代表等) |
10,000円及び生花 |
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会員の配偶者・父母 |
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選手、元選手、選手の兄弟姉妹 |
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元会員 |
5,000円及び生花 |
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連盟・支部関係 |
代表が決定する |
附則
第1回改正 平成12年12月 2日
第2回改正 平成15年11月29日
第3回改正 平成20年12月13日
第4回改正 平成21年10月17日
第5回改正 平成24年 9月23日
第6回改正 平成25年 1月 1日
第7回改正 平成25年12月 7日
第8条及び第10条の規定は、平成25年1月1日に遡って適用する。
第8回改正 平成29年 2月18日
第9回改正 平成30年 1月21日
第10回改正 令和3年 1月24日
第11回改正 令和8年 1月18日